日常生活用具給付制度とは
紹介している電子エイドのうち、いくつかのものは「身体障害者日常生活用具給付制度」の機器に指定されていて品目に応じて定められた額の補助金が購入や貸与に際して支払われます。この金額以上のものを買うとその差額は自己負担となります。どのような品目があるかについては後述しますが、身体障害者の生活に必要なレディメイドの製品です。一方、補聴器や車椅子など交付にあたって医師の処方が必要なものについては、「補装具」として交付されます。
実際の手続きは、購入したい商品の見積書を業者から受け取り、市町村の担当窓口に提出します。交付や貸与が認められると市町村から給付券等発行され業者が利 用者宅へ現物を納品します。業者は給付券とともに請求を市町村に提出し後日、業者に指定金額が支払われるという流れです。
次に紹介するのが、厚生省が決めた基準ですが、自治体独自で品目を増やしたり、補助金の額を上乗せしている場合がありますので、居住してらっしゃる福祉の窓口で必ず確認してください。
介護保険における住宅改修
1. 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*1)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完 成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住 宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。 なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の 9 割(20 万円)、又は所得により平成27年4月から8割(16万円)が上限となる。
(*1) やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2. 住宅改修の種類
- (1)手すりの取付け
- (2)段差の解消(*2)
- (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*2)
- (4)引き戸等への扉の取替え
- (5)洋式便器等への便器の取替え
- (6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(*2)
法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
3. 支給限度基準額
支給限度基準額=20万円
- 要支援、要介護区分にかかわらず定額
- ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
② 申請書類又は書類の一部提出・確認
- 利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
- 保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
【利用者の提出書類】
- 支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積もり書
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
③ 施 工 → 完 成
④ 住宅改修費の支給申請・決定
- 利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出
「正式な支給申請」が行われる。 - 保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
【利用者の提出書類】
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
- 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。