補装具交付(障害者総合支援法)
身体障害者手帳をお持ちの方は、1割の自己負担(所得による負担上限あり)で車いす費用の一部または全額支給が受けられる場合があります。
※各市町村(障害福祉)に申請
補装具交付(障害者総合支援法)概要
平成18年10月より補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わりました。利用者負担についても定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
身体障害者更生相談所
- 各都道府県または指定都市に設置することが義務づけられている。
- 所内判定と巡回判定がある。
- 補装具等の判定機関になっている。
補装具費の支給の仕組み
労働者災害補償保険
傷病等の原因について労災から職務上の認定がされている場合は、都道府県の労働局(労災補償課)に車いす等の支給申請がおこなえます。
労働者災害補償保険概要
労災保険(労災)とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、傷病等の原因が職務上の場合で、労災から職務上の認定がされている場合は、労働局に 車いす等の支給申請ができます。また、支給された車いす(義肢・装具)が壊れた場合には修理が受けられ、一定の耐用年数を超えた場合には、新たに支給されます。
支給品目
支給品目 | 支給個数 | 耐用年数 |
車いす | 1 | 6年 |
電動車いす | 1 | 6年 |
歩行器 | 1 | 5年 |
歩行補助つえ | 1 | 2~4年 |
フローテーションパッド | 1 | 3年または4年 |
座位保持装置 | 1 | 3年 |
手続きの流れ
日常生活用具種目・品目
表において示される「級」は、身体障害者福祉法の部位別等級を示しています。
また、脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じます。
なお、同一の品目を再度給付するにあたり、品目ごとに設けられた耐用年数を経過していない場合は原則として給付対象外となります。
日常生活用具種目・品目(埼玉県さいたま市参照)
※PDF:3・4・5ページ目をご覧ください。
※埼玉県さいたま市参照
※一部適用されない項目が市町村によってございます