障害者(児)相談支援

障害児相談支援について

弊社は市町村が指定する障害児相談支援事業所です。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談支援いたします。

障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がいのある児童の心身の状況、環境、または障がい児の保護者の希望などを考慮し、障害児支援利用計画案を策定する「障害児支援利用援助」と、通所支援が始まった後、一定の間隔で利用計画が適切かどうかをモニタリングし、必要に応じて見直しを行う「継続障害児支援利用援助」の2つの相談支援サービスが、児童福祉法に基づく福祉サービスの一部です。

2つの支援サービスについて

障害児支援利用援助とは

通所支援の利用までを支援します。通所支援を利用する前に、障がいを持つ児童の心身の状況、本人または保護者の意向から適切なサービスの組み合わせを検討し「障害児支援利用計画案」を作成します。

サービス利用が決定した際は、決定内容に基づいて「障害児支援利用計画」を作成し、サービスを提供する事業所などとの連絡調整をおこないます。

継続障害児支援利用援助とは

利用を開始した障害児通所支援について見直す支援です。一定期間ごとに「障害児支援利用計画」を見直すモニタリングをおこない、必要に応じて計画の変更申請などをおこないます。

障害児相談支援の利用対象者

障がい児通所支援を利用する全ての障がいのある児童となります。

障害児相談支援の給付とサービスの種類

給付種類障害児相談支援給付
サービス種類児童福祉法に基づく障がい児を対象とした相談支援サービス